奈良市富雄の相談業務に強い社労士事務所です!
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来年4月1日から、中小企業において、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行開始されます。
<職場で気を付けるべきパワハラの基準> 1.優越的な関係を背景とした言動 2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動 3.労働者の就業環境が害される
「もしもパワハラに関するご相談を受けたら。。。」と想定し、雇用管理上の相談対応者は誰なのか?どう対応したらいいのか?を年内を目処に進めていきましょう。
代表 細川 芳香