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労働基準法第89条により「常時10人以上の労働者を使用する事業場」は、就業規則の作成と届け出が義務付けられています。 ただし、従業員が10人未満でも、就業規則は法的に有効なものとして扱われますし、従業員が10人以上に増えたときも迅速に対応できるので、作成をお勧めします。